下記講習を受講してからの登録になります。開催に関しては広報等でお知らせします。
(名称)
第1条 当会は、鶴ヶ島市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条 センターは、事務所を埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1に置く。
(目的)
第3条 センターは、育児の援助を行うことを希望する者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)により構成する会員組織とし、会員相互による援助活動を行うことにより、地域における子育て支援を推進するとともに、安心して子育てができるような環境の整備を図ることを目的とする。
(センターの業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録その他センターの組織に関すること
(2) 会員相互による援助活動の調整に関すること
(3) 援助活動に必要な研修及び指導に関すること
(4) 会員相互の交流に関すること
(5) 関係機関との連絡調整に関すること
(6) センターの広報に関すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務に関すること
2 センターの窓口業務は、土曜日・日曜日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)、国民の祝日を除く日とする。ただし援助活動中の事故等緊急時の対応についてはこれに関わらず行うものとする。
(会員)
第5条 会員は、センターの目的を十分に理解し、次のいずれかに該当する者とする。
2 提供会員は、市内及び近隣市町に住所を有する者で、心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者とする。
3 利用会員は、市内に住所を有する者又は市内に通勤する者で、援助活動に理解を有し、原則として小学校6年生までの児童(以下「子ども」という。)と同居している者とする。
4 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(コーディネーター)
第6条 センターは会員相互による援助活動を円滑に実施するため、センターに会員間の連絡調整を行う者(以下「コーディネーター」という。)を置く。
2 コーディネーターは、第4条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。
(アドバイザー)
第7条 センターはコーディネーターの業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、援助活動の調整に係る助言及びコーディネーターの補佐等を行うアドバイザーを置くことができる。
(入会)
第8条 会員として入会を希望する者はセンターに入会申込書を提出し、センターの承認を受けなければならない。
2 提供会員は、入会に際して、センターの実施する研修を受講しなければならない。ただし、センターが同等と認めた研修を受講し、保育サポート団体等で援助活動を行っていたことが確認できる場合は、研修の受講を省略することができる。
3 センターは、第1項本文の規定による承認を受けた会員に対し、鶴ヶ島市ファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を発行する。
4 登録事項に変更が生じた場合は、速やかにセンターに変更事項について届出を行うものとする。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会員は、信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。
(2) 会員は、援助活動により知り得た他の会員の秘密を漏らしてならない。退会した後も同様とする。
(3) 会員は、センターを政治、宗教及び営利等の目的で利用してはならない。
(退会、会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失し退会となる。
(1) センターに退会を届け出たとき
(2) 提供会員にあっては、第5条第2項の規定に該当しなくなったとき
(3) 利用会員にあっては、第5条第3項の規定に該当しなくなったとき。ただしセン
ターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りではない。
2 会員は、退会に際して、第8条第3項の規定により発行された会員証を返還する
ものとする。
(会員登録抹消)
第11条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員登録を抹消することができる。
(1) この会則に違反した場合
(2) 故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えた場合
(3) 援助活動に必要な適格性を欠くと認められる場合
(4) その他、会員としてふさわしくない行為があった場合
2 センターは、前項の規定により会員の登録を抹消したときは、その理由を明示し、鶴
ヶ島市ファミリー・サポート・センター会員登録抹消通知書により通知しなければなら
ない。
3 会員登録の抹消となった会員は、第8条第3項の規定により発行された会員証を返
還するものとする。
(保険加入及び対応)
第12条 センターは、援助活動中の事故に備え、会員が安心して援助活動を行うために、センターが指定する傷害保険、賠償責任保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険の加入に係る費用については、センターが負担するものとする。
3 提供会員は、援助活動中に事故が発生したときは、直ちに当該利用会員及びセンターに報告しなければならない。
(損害の賠償)
第13条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(援助活動の内容)
第14条 援助活動は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校及び学童保育室(以下「保育施設等」という。)の保育開始時間まで子どもを預かること。
(2) 保育施設等の保育終了時間後に子どもを預かること。
(3) 利用会員の住居と保育施設等の間の子どもの送迎を行うこと。
(4) 保育施設等の休日その他特別な事由がある場合において、子どもを預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために援助を行うこと。
2 援助活動は、提供会員の家庭において行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、利用会員の家庭等において行うことができる。
3 病気の回復期に至らないことから集団保育が困難な子ども(以下「病児」という。)又は病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な子ども(以下「病後児」という。)を預かること及び送迎すること(以下「病児及び病後児保育」という。)は行わないものとする。
4 子どもの宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
(援助活動の時間)
第15条 提供会員による援助活動の時間は、原則として午前7時から午後8時までとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
2 援助活動の時間は、30分単位とする。
3 援助活動の時間は、子どもを預かっている時間、子どもの送迎を行っている時間等、提供会員が援助を行う子ども見守る時間とし、提供会員単独での移動時間は援助活動の時間に含まない。
(援助活動の実施方法)
第16条 援助活動を必要とする場合は、利用会員がセンターに依頼するものとする。
2 援助活動の依頼は、原則として援助活動を必要とする1か月前から3日前までに行うものとする。
3 利用会員から援助活動の依頼を受けたコーディネーターは、援助活動の内容等を確認し、依頼の内容に適した提供会員と調整を行うとともに、依頼内容を記録するものとする。
4 コーディネーター又はアドバイザーは、原則として援助活動開始前に提供会員と利用会員との打合せ(以下「事前打合せ」という。)を行い、援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。
5 利用会員は、事前打合せを行った内容以外の援助活動を求めてはならない。
6 提供会員は、援助活動を実施したときは、鶴ヶ島市ファミリー・サポート・センター援助活動報告書(以下「援助活動報告書」という。)に内容を記載し、利用会員の確認を受けなければならない。
7 提供会員は、その月の援助活動に係る援助活動報告書を翌月の5日までにセンターに提出しなければならない。
(謝金等)
第17条 利用会員は、提供会員に対し援助活動終了後、別に定める鶴ヶ島市ファミリー・サポート・センター謝金等に関する基準に従って速やかに費用を支払うものとする。
(連絡調整会議)
第18条 センターは、必要に応じて連絡調整会議を開催するものとする。
2 連絡調整会議は、コーディネーター、アドバイザー等をもって構成し、活動状況の報告及び情報交換等を行う。
(交流会)
第19条 センターは、会員相互の交流を図り、情報交換等を行うために交流会を開催するものとする。
附 則
この会則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和3年4月1日から施行する。
緊急サポートセンター会則
(名称)
第一条 当会は緊急サポートセンター埼玉(以下、「センター」という)
(所在地)
第二条 センターは、事務所を埼玉県川口市東川口4-2-20-102に置く。
(目的)
第三条 センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「提供会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(業務内容)
第四条 相互援助活動は会員制で行い、提供会員と利用会員で構成する会員組織とする。
2 センターは次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2)育児の相互援助活動の調整に関する業務
(3)会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催
(4)医療機関等の関係機関との連携体制整備及び連絡調整に関する業務
(5)業務に関する統計資料等の作成に関する業務
(6)早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
(7)その他センターの目的の達成に必要な業務
(業務日・時間)
第五条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前7時~20時までとする。
3 但し、援助活動中の事故等緊急時の対応等については第五条1、2にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第六条 提供会員は、援助活動に理解と熱意のある者で、センターの承認を得た者とする。
2 提供会員は、入会に際しセンターが実施する講習会を受講しなければならない。
3 利用会員は、援助活動に理解を有し、原則として小学校6学年までの児童を有している、鶴ヶ島市に在住または在勤の者とする。
(入会)
第七条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、提供会員または利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第八条 会員は次に該当する際、会員資格を喪失する。
(1)センターに退会の届出を行った時
(2)利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなった時または鶴ヶ島市に在住、在勤ではなくなった時。但し、児童の年齢については、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでは無い。
2 センターは次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた時
(2)会員が会員の義務に違反したとき
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員または提供会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第九条 提供会員及び利用会員は次の義務を負う
(1)会員は相互援助活動により知りえた会員またはその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
(2)会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3)会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 提供会員は次の義務を負う
(1)提供会員は善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2)提供会員は活動報告書を活動月の翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
(3)援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は次の義務を負う
(1)利用会員は第十二条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
(2)利用会員は援助活動終了後、援助活動報告書を確認し署名し、謝礼金及び実費を提供会員に支払わなければならない。
(3)援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第十条 センターは代表者1名をおく。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第十一条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第四条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、提供会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第十二条 会員間で行う相互援助活動は、提供会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施する。
(1)児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
(2)児童が通園する保育園又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎
(3)その他児童の保育に係る緊急に必要な援助
(援助活動の対象)
第十三条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年まで児童とする。但し、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第十四条 提供会員は複数の児童の預かりを行うことが出来る。但し、病児・病後児の預かりは児童1人までとする。
(援助活動の日時)
第十五条 援助活動は利用会員と提供会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。但し、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間について提供会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第十六条 児童を預かる場所は、原則提供会員宅または利用会員宅とする。但し、提供会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬)
第十七条 利用会員は、援助活動終了後、援助活動に対する謝礼金及び実費を提供会員に現金で支払わなければならない。
2 援助活動の謝礼金、交通費等の実費は別に定める。
(病児・病後児への援助活動)
第十八条 対象児童が特定の疾患や状態の際は別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。但し、急な発病等で事前の受診が出来ない場合で提供会員と利用会員の間で合意があれば提供会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことが出来る。但し、前項に規定する疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 提供会員が受診の付き添いをし、1項で援助活動を行わないとしている疾患や状態と診断された際の預かり場所は原則提供会員宅以外とする。
4 提供会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書で提供会員に依頼しなければならない。
5 提供会員が受診付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことが出来る。
(緊急時の対応)
第十九条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。但し、緊急を要する場合や連絡がつかない場合は提供会員またはセンターの判断で受診することが出来る。
2 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の調整等)
第二十条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは利用会員の利用希望内容に応じて対応可能な提供会員の紹介・調整を行う。
3 提供会員は、援助活動を実施したときは援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、
利用会員の確認を受けなければならない。また援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出する。
(保険)
第二十一条 会員は賠償責任保険、傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第二十二条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
(附則)
当会則は、平成21年4月1日から施行する。
(附則)
平成26年9月13日 事務所移転により(所在地)第二条改正。